小笹タクシー

嘔吐等による営業被害に関する
損害賠償請求について

2024.11.27 お知らせ

嘔吐等による営業被害に関する
損害賠償請求について

小笹タクシーグループは、2024年12月1日より新たな方針としてお客様が嘔吐等の迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、
車両のクリーニング代及び休車損害として、
一律1万5千円の賠償金をお客様に請求させて頂く事と致します。

一方で、上記の請求がお客様に発生しないよう、全車両にエチケット袋を常備し、
万が一の事態に備える体制を整えております。

この新方針により、車両の清潔さを確保し、全てのお客様に快適なサービスを提供することを目指します。